琴平町議会 2020-03-06 令和 2年 3月定例会(第1日 3月 6日)
また、第3条では、歳出予算の流用で、地方自治法第220条第2項のただし書き規定によりまして、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めております。 それでは、歳入予算から順を追って説明いたします。 152ページをおあけください。 歳入におきまして、国民健康保険税は、被保険者数の減少等により、対前年98万2,000円の減、1億7,445万1,000円を計上しております。
また、第3条では、歳出予算の流用で、地方自治法第220条第2項のただし書き規定によりまして、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めております。 それでは、歳入予算から順を追って説明いたします。 152ページをおあけください。 歳入におきまして、国民健康保険税は、被保険者数の減少等により、対前年98万2,000円の減、1億7,445万1,000円を計上しております。
なお、通告により申し出があった場合は、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は会議規則第55条のただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また、同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内とします。 それでは、順番に発言を許します。 最初に、5番、森藤 泰生君。 (「はい、議長、5番」と呼ぶ) ○5番(森藤 泰生君) 皆さんおはようございます。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は会議規則第55条、ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また、同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは、順番に発言を許可します 最初に、6番、渡辺 信枝君。 (「はい、議長」と呼ぶ) ○6番(渡辺 信枝君) 皆さんおはようございます。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は、会議規則第55条ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは、順番に発言を許します。 最初に、2番、堀家 正信君。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は会議規則第55条、ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また、同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは、順番に発言を許します。 最初に、2番、堀家 正信君。 (「議長、2番、堀家」と呼ぶ) ○議長(山神 猛君) 堀家君。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は、会議規則第55条ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは、順番に発言を許します。 最初に、7番、渡辺 信枝君。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は会議規則第55条ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また、同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは、順番に発言を許します 最初に、10番、眞鍋 籌男君。 (「はい、眞鍋」と呼ぶ) ○10番(眞鍋 籌男君) 通告を変更します。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は、会議規則第55条ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは、順番に発言を許します。 最初に、7番、渡辺 信枝君。 (「はい、議長、7番、渡辺です」と呼ぶ) ○7番(渡辺 信枝君) おはようございます。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は会議規則第55条、ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また、同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは、順番に発言を許します 最初に、10番、眞鍋 籌男。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は、会議規則第55条ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは、順番に発言を許します。 最初に、2番、堀家 正信君。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数は、会議規則第55条ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは、順番に発言を許します。 最初に、7番、渡辺 信枝君。 (「はい、議長、7番、渡辺です」と呼ぶ) ○7番(渡辺 信枝君) おはようございます。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は、会議規則第55条ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは順番に発言を許します。 最初に、4番、豊嶋 浩三君。
議会が閉会中のため、地方自治法第126条ただし書き規定により、2月28日付で議長において、辞職を許可いたしましたのでご報告いたします。 日程に入ります前に、諸般の報告をいたします。 事務局長に報告いたさせます。 事務局長。 (「はい、議長」と呼ぶ) ○事務局長(佐藤 任司君) おはようございます。(「おはようございます」の声あり) 命により報告いたします。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は、会議規則第55条ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは順番に発言を許します。 最初に、3番、吉田 親司君。 (「はい、3番、吉田」と呼ぶ) ○3番(吉田 親司君) 皆さんおはようございます。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は、会議規則第55条ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内とします。 それでは順番に発言を許します。 最初に、4番、豊嶋 浩三君。 (「はい、4番、豊嶋」と呼ぶ) ○4番(豊嶋 浩三君) 改めまして、皆さんおはようございます。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は、会議規則第55条ただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また、同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内とします。それでは、順番に発言を許可いたします。 最初に、4番、豊嶋 浩三君。 (「はい、4番、豊嶋」と呼ぶ) ○4番(豊嶋 浩三君) 改めましておはようございます。
なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は、会議規則第55条のただし書き規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。 それでは順番に発言を許します。 最初に、2番、別所 保志君。 (「はい、議長」と呼ぶ) ○2番(別所 保志君) おはようございます。
議案第149号「三豊市収入役事務兼掌条例」につきましては、地方自治法第168条第2項ただし書き規定に基づき、三豊市に収入役を置かないこととし、収入役の事務については助役に兼掌させるため、提案するものであります。